記帳・税務相談

個人事業主の方を対象に、日々の記帳から確定申告に至るまで一貫してサポートいたします!

記帳相談

事業者において、日々の記帳は経営状況を把握する上で重要なものです。しかし、記帳を進める上で勘定科目や仕訳等で多くの疑問点・不明点が出てくるかと思います。当所はそれらの問題を解決し、円滑に進めていただけるようサポートしております。

POS・キャッシュレス・クラウド会計推進

POSレジ・キャッシュレス決済導入サポート

日々の売上や商品ごとの販売数を自動で記録するPOS(Point of Sale)レジや、クレジットカードやQR決済をはじめとするキャッシュレス決済手段の導入サポートを行っています。近江八幡商工会議所では、株式会社リクルートが提供するPOSレジ「Airレジ」キャッシュレス決済「Airペイ」を推奨しています。

クラウド会計導入サポート(会員特典あり)

ネット上で機器や場所を問わず利用できる、クラウド会計ソフトの導入サポートを行っています。近江八幡商工会議所では株式会社マネーフォワードが提供するクラウド会計ソフト「マネーフォワードクラウド」を推奨しています。「マネーフォワードクラウド」は上記「Airペイ」「Airレジ」と連動させることで、自動で売上計上や売掛金処理が行えます。POSレジ・キャッシュレス・クラウド会計の連動でわずらわしいバックオフィスを自動化しませんか?

【会員特典】マネーフォワードクラウドの基本料金2ヶ月分が無料
                     (条件あり。詳しくはお問合せください。)

税務相談

確定申告に必要となる決算書および所得税申告書、消費税申告書の作成支援をしております。電子化についても積極的に推進しており、e-tax(電子申告)の要件を満たされた方であれば当所のパソコン等を利用して行っていただくことができます。
また、従業員を雇用されている方には年末調整等の源泉所得税関係書類(納付書や給与支払報告書等)の作成支援も行っております。
なお、確定申告や年末調整等の時期には、当所提携税理士をお招きして相談会(会員限定・予約制)も開催しておりますのであわせてご利用ください。
※確定申告書作成支援のサービスご利用時には手数料を頂戴いたします。詳細はお問合せください。

令和7年分 確定申告相談会[会員限定]
税理士をお招きして、確定申告相談会を開催いたします。 
会員限定・予約制です。
令和7年分の納税期限は所得税 3月16日(月)まで、消費税3月31日(火)までです。期日に間に合うようお手続きください。

日時
令和8年
2月 9日(月) 2月10日(火) 2月13日(金)
2月16日(月) 2月17日(火) 2月18日() 2月19日(木)
2月24日(火) 2月25日(水) 2月26日(木)
3月 2日(月) 3月 3日(火) 3月 4日(水) 3月 5日(木)
3月 9日(月) 3月10日(火) 3月11日(水) 3月12日(木)3月13日(金)
3月16日(月)
ご予約可能な時間帯は以下のとおりです。
[1]9:00~、[2]10:30~、[3]13:00~、[4]14:30~
会場 近江八幡商工会議所
相談料
所得税・消費税 9,000円
所得税のみ(事業所等の決算書あり)6,000円
所得税のみ(給与・年金等のみ) 3,000円(事業主のご家族に限ります)
※すべて税込です。
※申告者お一人ごとにご請求させていただきます。当日現金にてお支払い願います。
申込方法
予約制です。
ご希望の方は、事前に電話でお申込みください。
Tel 0748-33-4141
ご持参いただくもの
◆税務署からの「確定申告のお知らせ」ハガキ
※今回の申告に必要な情報が記載されております。税務署から届いた場合は必ずお持ちください(昨年に電子申告をされた方は届かない可能性があるようです)。
決算書(収支内訳書)等の下書き
※当所相談会での申告書作成は、各自でご記入いただいた決算書(収支内訳書)の下書きをもとに、税理士・当所職員がパソコンに入力して行います。相談時間短縮のため、必ず事前に決算書(収支内訳書)の下書きを作成いただいた上で、お越しください
なお、昨年、申告書を当所経由で税務署にご提出された方については、本状とともに下書き用の書類を同封しておりますのでご利用ください。
※消費税申告がある方については以下の準備もお願いします。
●「一般課税」の方
売上、仕入、経費を消費税の課税・不課税、10%・8%など分けていただく必要があります。
また、インボイス登録をされた方については、登録日以降の仕入・経費の支払について相手方からインボイスの発行を受けたか受けていないかでも分類をお願いします。
●「簡易課税」の方
売上を消費税の課税・不課税、10%・8%など分けていただく必要があります。
また、業種が小売業や飲食業など複数に渡る場合は、それぞれの売上について課税・不課税、10%・8%などに分けてください。
直近2年分(令和5・6年分)の決算書、申告書
源泉徴収票
※給与、年金、報酬などの収入がある場合は必要です。
控除証明書
※社会保険料、生命保険料など各種所得控除・税額控除を受けようとする場合は必要です。
マイナンバー
※事業主の他、専従者・控除対象配偶者・扶養親族(親、子ども等)など必要に応じて記載が必要です。
事業主のマイナンバー記載書類、本人確認書類等
※以下のいずれか
①マイナンバーカードをお持ちの方
→事業主のマイナンバーカードの裏表両面のコピー
②マイナンバーカードをお持ちでない方
→事業主のマイナンバー記載書類(通知カード等)のコピーと本人確認書類(運転免許証、保険証等)のコピー
電子申告に必要なもの
※原則 電子申告での対応とさせていただきます。①または②のご持参をお願いします。
①マイナンバーカード
カード(現物)の他、作成時に設定されたパスワードが必要です。なお、パスワードは5年に一度更新が必要となりますので、有効期限切れにご注意ください。
②電子申告用ID・パスワード
取得手続き後に税務署から通知されたID(利用者識別番号)と、取得手続き時に設定されたパスワードが必要です。
今年度の税制改正についての連絡事項
今年度の税制改正により、扶養控除の対象となる範囲が広がっています。
つきましては、以下の方がいる場合は年収額を事前に確認のうえ、相談会にお越しください。
・配偶者の場合:年収 201 万5,999 円以下
・年齢19 歳以上23 歳未満の親族の場合:年収188 万円以下
・その他の親族の場合:123 万円以下